【名古屋市緑区鳴海アピタから東へ5分】長年口コミ高評価の幹整体院・鍼灸院。
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カテゴリー:交通事故治療
更新日:2020年11月14日
こんにちは。
幹整体院の西尾です。
最近、パトカーや覆面パトカーに捕まる瞬間の車をよくみかけます。
その度に「自分も気を付けなければ」と気持ちが引き締まります!!
先日、患者さんが「スマホを持って運転していて捕まった」と仰っていました。
スマホ依存でしょうか、私自身も無意識のうちにスマホを手にしていることがよくあります。
捕まることもそうですが、事故が一番怖いですよね。
気を付けて運転しましょう!!
昨年の12月に道路交通法が改正され、違反点数、反則金ともに3倍になったと聞き、
「ながらスマホ」の罰則、詳細が気になったので調べてみました!
携帯電話使用でも
「交通の危険」と「保持」によって罰則が違いますが、
一番多そうな
「運転中にスマホを使っているのを警察にみられ捕まりました」
のようなパターンでも、違反点数3点、反則金18000円のようです。
「ながらスマホ」は「運転しながらスマホ」と思ってよさそうですが、
スマホに限らず「画面を注視」すると罰則なので、カーナビなども注意が必要です。
以下、道路交通法を要約
(自動車(原付含む)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、
携帯電話、トランシーバーなどを含む無線通話装置、
画像表示用装置(カーナビ・モニター・ディスプレイオーディオ・ホルダーに装着したスマホやタブレット)の画面を注視しないこと。)
※注視の定義は2秒以上らしいですが、正直警察官の判断みたいなので、チラ見を注視と判断されればアウトです
走行中はもちろんですが、停止中のスマホも危険があります。
交通事故が少しでも少なくなるよう、このブログを読んでくださった方だけでも、より気を付けて運転しましょうね。
万が一交通事故に遭ってしまった場合は当院へご連絡ください
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幹整体院の交通事故のページはこちら
https://miki-bs.com/car-accident-treatment/
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