交通事故の診断書「全治2週間」は本当なのか!?【名古屋市緑区みき接骨院】
こんにちは。
みき接骨院の西尾です。
先日、交通事故で来院された患者さんから交通事故証明、診断書に関する質問がありました。

「病院で出してもらった診断書に全治2週間と書いてありますが、2週間しか治療は受けられないのですか?」
というものです。
初めて交通事故に遭ってしまった方や、交通事故で怪我をしたのが初めての方は不安なりますよね。
「この痛み、2週間で治らなかったらどうなるんだろう...」と。
安心してください。
結論からお伝えすると、原則として
「症状がなくなるまで治療を受けられます」
ではなぜ診断書にそのような記載がされるのでしょうか。
それは、交通事故を起こしてしまった側に対する行政処分の規定、違反点数の影響が考えられています。
というのも、【道路交通法施行令別表第二】では、次のように定められています。
治療期間が15日以上30日未満の軽症事故では4〜6点。
治療期間15日未満の軽症事故では、2〜3点。

治療見込み期間(診断書の日数)が長くなると、加害者の処分が重くなるということが考慮された結果だと考えられます。
診断書の期間はあくまで目安です。
さらに上のような事情もあってのことです。
基本的には「症状がなくなるまで」治療を受けられますので安心してくださいね。
当院では、早期に症状改善させられるよう、詳しい検査とオーダーメイドの施術で交通事故の施術をさせていただいています。
当院の交通事故患者さん専用ページ
また、治療内容や通院頻度、通院日数、他院へ通院しているが事故の痛みがなかなかひかないなど困っていることがありましたらお気軽にお問い合わせください。
「相手が無保険者だった」「後遺症が残ってしまった」などの内容で専門弁護士の紹介もさせていただきます。
交通事故での治療はもちろん、交通事故に関してお困り事がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
当院へのご予約は、お電話もしくはLINEにて、ご連絡ください。
幹整体院へのご連絡、お問い合わせは、お電話、LINEによるメッセージからご連絡いただけます。
※LINEからは24時間メッセージ予約が可能です。